固定資産税減額の対象となるリフォームにはどんなのがありますか?
リフォーム工事のなかには減税制度を受けられるものがあり、制度を利用することでリフォーム費用を軽減することができます。
実は、リフォーム減税制度には、所得税、固定資産税、贈与税といた種類があり、対象となる工事内容にも様々な種類があります。
固定資産税減額の対象となるリフォームにはどのような工事があるのでしょうか。
省エネリフォーム
2008年1月1日以前からある住宅を現行の省エネ基準に適合させるための省エネリフォームで、リフォーム後の家屋の床面積が50平方メートル以上、工事費用が50万円以上であることが適用条件です。
主な対象となるのは窓の改修工事ですが、札幌市の場合は窓を含む床、天井、壁の工事を行うと該当します。(※窓必須)
減額期間はリフォーム完了年の翌年度の1年度分。軽減額は固定資産税の3分の1となります。
一戸あたりの床面積上限は120平方メートル相当分までです。
※各自治体によって、条件が違いますので、お住いの自治体の関連HPをご確認ください。
バリアフリーリフォーム
65歳以上の高齢者、要介護者や要介護の認定を受けている人、障害者が居住している築10年以上の家で行う「廊下などの幅の拡張」「階段の勾配緩和」「浴室改良」「トイレ改良」「手すりの設置」「段差解消」「出入り口の戸の改良」「滑りにくい床素材への変更」が対象です。
ただし、バリアフリーリフォーム後の家屋の床面積が50平方メートル以上、かつ工事費用が50万円以上になることが条件で、減額期間はリフォーム完了年の翌年度の1年度分。軽減額は固定資産税の3分の1となります。
一戸当たりの床面積上限は100平方メートル相当分までです。
耐震リフォーム
1982年1月1日以前からある住宅を現行の耐震基準に適合させるために行うリフォームで、工事費用が50万円以上になる場合が対象です。減額期間はリフォーム完了年の翌年度の1年度分で1/2が軽減されます。
ただし、一戸あたりの床面積上限は120平方メートル相当分までとなります。
申請方法や必要書類
制度を利用するためにはリフォーム工事が完了してから3か月以内に申請をする必要があります。必要書類は市区町村によって異なることがあるため、事前に確認しておきましょう。
【省エネリフォーム】
省エネリフォーム費用の領収書
固定資産税減額申告書
工事請負契約書の写しなど
増改築等工事証明書
【バリアフリーリフォーム】
各市区町村によって異なる
【耐震リフォーム】
耐震リフォーム費用の領収書
住宅性能評価書の写し
固定資産税減額申告書
工事請負契約書の写しなど
増改築等工事証明書もしくは住宅耐震改修証明書
まとめ
リフォーム減税制度は年度によって廃止・内容変更になることがあります。適用を受けたい場合は内容を必ず確認してください。
固定資産税減額の対象となるリフォームのなかには、所得税控除と併用したり、補助金を利用したりできる工事もあります。リフォーム工事を検討する際は、所得税減税や補助金制度の対象になるかも併せて調べておくとよいでしょう。