一覧に戻る

一定条件を満たせば減額になるかも?!札幌市の固定資産税の減額措置について。

札幌市の固定資産減額措置

固定資産税は家や土地にかかる地方税で、土地や家屋の評価額によって税額が決まります。一戸建てはもちろんマンションにもかかりますが、一定の条件を満たしていると新築なら3年から7年、改修なら1年減税を受けることができます。
今回は、改修工事で受けられる固定資産税の減額措置について紹介します。

 

改修に対する減額措置

改修では、耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修が対象で、改修によって長期優良化住宅に認定されると減税額がさらに多くなります。

 

【耐震改修】

昭和57年1月1日以前に建築された一般住宅やマンションなどに耐震工事を施す場合が対象です。耐震改修工事に要した費用が一戸当たり50万円を超えること、令和6年3月31日までに工事費50万円以上の改修工事を行い、耐震基準適合住宅であることが証明された住宅であることが条件で、改修で長期優良住宅となった場合は固定資産税額の2/3、長期優良住宅ではない場合は固定資産税額の1/2が減額されます。

 

【バリアフリー改修】

築10年以上で高齢者・要介護または要支援認定者・障がい者が居住している住宅に「段差解消」や「廊下幅拡張」などのバリアフリー改修を行う場合が対象です。令和6年3月31日までに工事費50万円以上の改修工事を行うことが条件で、省エネ改修を行った住宅に対する減額措置との併用が可能です。減額される額は固定資産税額の1/3です。

 

【省エネ改修】
平成26年4月1日以前に建築された住宅に窓の断熱改修を含む床・天井・壁の断熱改修を行う場合が対象です。太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器などを省エネ設備を設置する場合は省エネ改修工事に要する費用が50万円以上かつ省エネ設備設置工事費との合計が60万円以上、省エネ設備を設置しない場合は省エネ改修工事費用が60万円以上になることが条件です。
バリアフリー改修を行った住宅に対する減額措置との併用が可能で、減額される額は固定資産税額の1/3です。また、省エネ改修によって長期優良住宅になった場合、バリアフリー改修に対する減額措置との併用はできませんが、減額される額が固定資産税額の2/3になります。

なお、バリアフリー改修と省エネ改修は、床面積が50㎡から280㎡までが適用条件となっています。

 

増改築等工事証明書について

耐震改修や省エネ改修で減額を受ける際は、改築によって一定以上の耐震性や断熱性を備えたことを証明する「増改築等工事証明書」を提出する必要があります。
「増改築等工事証明書」は建築士のほか、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関などに発行してもらえますが、発行には「工事請負契約書の写し」「工事費用内訳書」「設計に関する書類」などが必要となり、ある程度の費用と時間がかかってしまいます。
建築士が在籍する会社に改修を依頼すれば、増改築等工事証明書の発行がスムーズで、手間をかけず減額の申請を行うことができます。

 

まとめ

固定資産税の減額制度の条件や内容は変更になることがあります。利用を検討する際は必ず最新情報を確認してください。
また、弊社は一級建築士が在籍した登録済みの改修会社です。改修から減額申請までスムーズに行えますので、改修工事で固定資産税の減額を受けたいという方は一度ご相談ください。

 

そのほかの「よくある質問」はこちら