固定資産税の減額のお手続き

リフォームで一定の条件を満たせば、翌年の固定資産税額が減額される措置があります。お客様のリフォームが減額の対象になるのかお調べし、各種手続きの書類作成をお手伝い致します。

 

リフォームで受けられる「固定資産税の減額措置」とは

50万円以上の工事費用をかけてバリアフリー改修・省エネ改修・耐震改修をした場合、所得税減税、贈与税の非課税措置、固定資産税の減額など税制の優遇措置を受けることができます。リフォーミヤではバリアフリー改修リフォームと省エネ改修リフォームが固定資産税減額の対象となります。

バリアフリー改修リフォーム

令和8年(2026年)3月31日までに、高齢者や要介護・要支援認定者、障がい者本人または、それらの人と同居する人が自ら所有し居住する住宅のバリアフリー改修工事を行った場合、工事が完了した翌年度分に限り固定資産税が減額されます。

 

※バリアフリー改修リフォームによる固定資産税の減額措置には各種条件があります。詳しくは下記をご確認ください。

 

対象となる工事

  1. 車椅子のための通路の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. トイレの改良
  5. 手すりの取り付け
  6. 床段差の解消
  7. 引戸への取替え
  8. 滑りにくい床材料への取り替え等

 

上記のいずれかひとつに該当する工事であり、対象となるバリアフリー改修工事費用から補助金等を控除した額が50万円超であること。

省エネ改修リフォーム

令和8年(2026年)3月31日までに、一定の省エネ(熱損失防止)改修工事を行った場合、所定の市区町村に申告(工事完了後3か月以内)することで、工事完了翌年分の「固定資産税」が減額されます。

 

※省エネ改修リフォームによる固定資産税の減額措置には各種条件があります。詳しくは下記をご確認ください。

 

対象となる工事

  1. 窓の断熱改修工事
  2. 床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断熱改修工事
  3. 高効率空調機設置工事、高効率給湯機器設置工事、太陽熱利用システム設備工事、太陽熱利用システムの設備設置工事、太陽光発電設備の設置工事
  • 上記の1の改修工事、または1と併せて行う2の改修工事のいずれか(1は必須)
  • 省エネ改修後の断熱部位が、いずれも平成28年基準を新たに満たしていること
  • 平成26年4月1日以前から所在している家屋であること
  • 補助金等を除く額が60万円(税込)超であること
    ただし、3の工事含む場合は、1または1、2の工事費用が50万円(税込)超、かつ全体の工事費用が60万円(税込)超であること

リフォーミヤなら、建築証明書類を最短発行できます!

固定資産税の減額措置の適用を受ける場合は、工事完了後原則3か月以内に必要書類をそろえて市区町村に申告する必要があります。さらに、申請には該当するリフォーム工事を行ったということを示す証明書が必要です。
通常、建築士事務所へ証明書発行の申請手続きを行うそのひと手間が必要となりますが、当社は一級建築士事務所として届出済みのリフォーム会社ですので、証明書の発行そのものが可能です。
リフォーミヤなら、現地調査、リフォームプランニング、書類申請、施工、アフターフォローまでワンストップです!

 

お見積りと共に減額の対象となるかお調べ致しますので、こちらからお気軽にお問い合わせください。

 

よくある質問

お客様からよくお問い合わせいただくご質問とその回答をご紹介します。

 

車椅子でも快適に生活できるようにリフォームをしたいのですが。

お客様のお考えをじっくりお聞かせください。
私達が培った実績をもとに、介護住宅改修(リノベーション)のポイントなど、納得のいくご提案をさせていただきます。

リフォームで断熱性能を高めることはできますか?

可能です。ただし、部分的なリフォーム(工事)だけでは思ったほど効果が得られない場合がありますので、家全体の図面や現地調査の上、最適なプランをご提案致します。