介護保険を利用して手すりの設置やドアの交換など、お風呂のリフォームができる?支給条件などの内容と注意点3つ。
近年、高齢化が進んでいることからバリアフリーリフォームの需要が高まっていますが、バリアフリーリフォームの中には介護保険を利用できるケースがあります。介護保険を利用すると負担額が大幅に減るため、可能であれば活用したいものです。
支給条件と対象になる工事
介護保険を利用するには「バリアフリーリフォーム」であることが前提ですが、バリアフリーリフォームであればどんな工事でも、誰でも支給対象になるというわけではありません。
基本的な支給条件は、「申請者が要介護認定を受けている」「申請者が居住する住宅である」「申請者が施設に入居中または入院中ではない」の3点を満たしていることです。
また、支給額の上限は1人20万円で、再支給は原則ありませんが、要介護度が3段階以上上がった場合などは再支給を受けることができます。
支給対象となる工事は「手すりの取り付け」「段差解消」「滑りにくい床材への変更」「ドアの交換」「和式から洋式便器への交換」と、その付帯工事となっており、支給額は最大で工事費用の90%となります。ただし、20万円を超えた分は自己負担となります。
お風呂をリフォームする場合、浴室内手すりの設置、すべりにくい床に取替 、床のかさ上げ、低い浴槽への取替、開き戸から引戸や折り戸への変更、床上げに伴う水栓などの位置変更などが対象となります。
利用の注意点
介護保険を利用してリフォームを行う大まかな流れは以下の通りです。
- 自治体から要支援・要介護認定を受ける
- ケアマネージャーと住宅改修プランを立てる
- 施工業者と契約
- 自治体に申請書類の一部を提出する
- 工事完了後、残りの申請書類を提出する
【まずはケアマネージャーに相談】
介護保険を利用するためには、介護のために必要な工事であることを証明する必要があるだけではなく、本人の身体状況などに合った工事を行う必要があります。
そのため、ケアマネージャーを始めとした介護の専門家に相談し、リフォーム計画を立て、住宅改修理由書などの書類を作成してもらう必要があります。
【施工前の写真を忘れない】
申請は施工前と施工後に二回行う必要がありますが、事前申請時に改修前の状態がわかる写真などの提出が求められます。工事開始後は施工前の状態を撮影できないため、忘れずに撮影しておきましょう。
【支給されるのは工事完了後】
支給される「住宅修繕費」は、工事完了後に2回目の書類提出を行ってからとなります。そのため、申請者はリフォーム費用を一旦業者に全額支払う必要があります。一時的ではあります、ある程度まとまったお金が必要になるので準備をしておきましょう。
まとめ
介護保険を利用してお風呂などをバリアフリーリフォームを行うには、要介護認定を受ける、ケアマネージャーに相談するなどの手順が必要です。
支給条件を満たし、支給対象となる工事内容であったとしても、自己判断で行ったリフォームは支給対象とならないため、注意してください。
また、バリアフリーリフォームは自治体の補助金制度など、介護保険以外の制度もあるので、申請方法などを調べておくとよいでしょう。