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どんな工事が対象になる?リフォーム減税制度について。

リフォームの減税制度

近年、空家活用や住宅性能向上などを目的としたリフォームを支援する取り組みとして、国や地方自治体がさまざまな制度を設けています。
支援制度というと工事費の一部を負担してもらえる補助金制度をイメージする方が多いかもしれませんが、工事費を補助するのではなく税金を控除する事で経済負担を軽減する減税制度も設けられており、所得税や固定資産税の減税を受けることができます。
今回は、リフォームの減税制度についてご紹介します。

 

所得税の減税

所得税の減税には、10年以上のローンを利用している場合に受けられる「住宅ローン減税」と、リフォームローンを利用していない人でも減税を受けられる「リフォーム促進税制」の二つがあります。

 

「住宅ローン減税」は家を建てたり買ったりしたときに受けられる所得税控除と基本的に同じもので、その年の年末のローン残高から補助金等を引いた額に控除率0.7%をかけた金額が、改修後、居住を開始した年から10年間控除されます。最大控除額は140万円で、住宅取得のときに利用できる住宅ローン減税同様、最初の年だけ確定申告が必要になります。2021年までは控除率1.0%でしたが、2022年の税制改正で0.7%に変更となっています。
住宅ローン減税は「耐震リフォーム」「バリアフリーリフォーム」「省エネリフォーム」および「同居対応リフォーム」と「長期優良化」の一部の工事が対象となります。

 

「リフォーム促進税制」は、リフォームローンの利用状況に関わらず、改修工事を完了した日の属する年に減税を受けられる制度です。国土交通省が定めた必須工事に対して控除率10%、その他の工事および必須工事の対象工事限度額超過分に対して控除率5%が定められており、工事内容によって最大75万円、太陽光発電機の設置を行う場合は最大80万円の控除を受けられます。
この制度は2021年までの「投資型減税」と「ローン型減税」と統合し、新たに作られた制度です。2021年までの制度では減税対象となるのは必須工事のみでしたが、リフォーム促進税制では「必須工事限度額を超過する部分」および「その他のリフォーム工事」も減税対象となっています。
リフォーム促進税制は「耐震リフォーム」「バリアフリーリフォーム」「省エネリフォーム」「同居対応リフォーム」「長期優良化」の工事が対象となります。

 

固定資産税の減税

また、「耐震リフォーム」「バリアフリーリフォーム」「省エネリフォーム」「長期優良化」は工事完了の翌年度分の固定資産税の減額を受けることができます。固定資産税は地方税ですので、工事完了後3ヶ月以内に市区町村などに申告手続きを行います。
軽減される額は一定ではなく「耐震」なら固定資産税の1/2、「バリアフリー」「省エネ」なら固定資産税の1/3、「長期優良化」なら2/3と、工事の種類と固定資産税の額によって変化します。

 

まとめ

所得税の減税と固定資産税の減税は、一部併用できることがあります。また、減税の対象となるには床面積や工事費など、工事内容以外の条件も満たしている必要があります。細かな条件は国土交通省や住宅リフォーム推進協議会のサイトなどを確認するとよいでしょう。

 

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