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雹災・雪災にも使える?!火災保険の補償を受けられるケースと受けられないケースを教えてください。

補償内容がわかりにくい火災保険

火災保険は火事や地震、台風などの被害に備える保険で、加入は義務化されていないものの住宅ローン利用の条件などになっていることが多い保険です。そのため、住宅購入に必要だから加入したものの漠然としたイメージしかなく、どのようなケースで利用できるのかわからないという方も多いのではないでしょうか。
また、火災保険は補償の対象が「家財」と「建物」に分かれている、特約が多く、補償内容が複雑でわかりにくいといった特徴があります。
今回は、火災保険についてご紹介します。

「家財」と「建物」

火災保険の補償対象は、家電製品や家具、食器などの「家財」と、住宅や店舗、その付属設備などの「建物」の二つに分けることができます。
よく、火災保険に加入していれば建物も家財も両方補償してもらえると思われていますが、一般的に火災保険は、家財の補償を受けたければ家財を対象とした火災保険、建物の補償を受けたければ建物の火災保険に加入しなければなりません。両方の補償を受けたい場合は、建物と家財の両方に加入する必要があります。
例えば、加入している火災保険が建物を対象としているタイプであれば、災害の内容が補償を受けられるケースであっても家財の保証を受けることはできないということです。

補償対象になるケースとならないケース

自然災害や火災のほか、盗難や破壊などで受けた損害を補償する保険で、「火災」「落雷」「破裂、爆発」「風災、雹災、雪災」「水濡れ」「水災」「盗難」「集団行為等にともなう暴力行為」「建物外部からの物体の落下、飛来、衝突」を対象としています。
ただし、全ての火災保険でこれらがすべて補償されるというわけではなく、火災・落雷・破裂、爆発・水濡れ・盗難・事故などによる破損は基本のプランに含まれているものの、風災や水災、雪災は含まれていないということもあります。

ただし、経年劣化や被保険者の故意・重大な過失・法令違反による損害、地震、噴火、津波などの甚大な自然災害、戦争や紛争による破壊、火災保険の免責金額以下の損害は補償対象となりません。

例えば、火災は火災保険の補償対象となりますが、被保険者やその家族が故意に火をつけた場合は補償対象になりません。マンションの上階が水漏れを起こし天井や壁が水浸しになった、風で飛んできた物が窓を破ったため雨が降りこんで水浸しになった場合は補償対象となりますが、水道管が経年劣化で破損して水浸しになった、窓を閉め忘れていて雨が降りこんだという場合は補償対象になりません。
また、盗難や火災は補償対象となりますが、火災が起きて避難している間に盗難にあったという場合、盗難は補償対象になりません。

火災保険の「特約」

通常の火災保険では補償範囲に入っていない地震や津波の被害は、特約を付けることで補償対象とすることができます。
また、基本のプランに「雪災」や「水災」などが含まれていない場合は、特約として付けることができます

まとめ

火災保険に加入するときは補償対象や補償内容を確認し、必要に応じて特約を付けるなど内容を充実させておきましょう。
また、近年はWEBなどで加入している火災保険の内容を確認できるため定期的に内容を確認し、過不足を感じたら保険会社に相談して追加や削除を行うとよいでしょう。

 

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